一般財団法人総合科学研究機構(以下、「当財団」という。)は、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえ、競争的資金を中心とした公的研究費の適正な運営・管理等の強化及び研究活動の不正行為防止に取組んでおります。 今後とも、職員等の一層の意識向上を図るとともに、より適正な運営・管理を行うための環境整備等を進め、法令遵守に努めて参ります。
2011年3月30日
改正 2011年7月13日
2016年8月25日
登録施設利用促進機関
一般財団法人 総合科学研究機構
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第4条第1項の規定に基づく「特定中性子線施設の共用の促進に関する基本的な方針(平成23年2月7日)」に基づき、一般財団法人総合科学研究機構(以下「研究機構」という。)は、登録施設利用促進機関(以下、「登録機関」という。)として、以下の方針により中性子線共用施設(以下、「共用施設」という。)の利用研究課題選定等を実施する。
特定中性子線施設は世界最高クラスのパルス中性子線施設であり、汎用性の高い先端施設であることから、利用者本位の考え方を基本として、利用研究課題の募集及び選定を、国内外のあらゆる利用者、全ての研究分野に対して、透明な手続きにより公平な提案機会が提供されるよう配慮する。 同時に、施設の能力を最大限活用し優れた研究成果を世界に向けて発信し、国際的な頭脳循環における中核的拠点となるよう努める。また、中性子線利用研究の高度化を不断に図るとともに、人材の育成に努め、国民の特定中性子線施設の整備及び運営に対する理解、支持及び信頼を得ることができるよう努める。
なお、大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)により共同で運営されていることに鑑み、研究機構はJAEA及びKEKと密接な連携、協力を行うように努める。さらに、特定中性子線施設が立地する地域における科学技術活動を活性化し、新産業・新事業の創出を促進する観点から、地域における産学官連携の深化をはじめとして外国人研究者の受け入れ環境の整備等を進めるために、地元自治体等との連携に努める。
利用研究課題により他の量子ビーム利用がより適切、あるいはさらなる研究の発展を促すと判断される場合には、積極的に他の量子ビーム施設の利用を推奨し、量子ビーム施設の適切な役割分担を図る。
中性子線共用施設の利用は、国内外を問わず産学官の幅広い分野の研究者等により実施される一般利用研究課題に対し、公募により門戸を開放することを基本とする。
広範な分野からの提案課題を次の基準に沿って総合的かつ専門的に検討評価して課題の選定を実施する。なお、選定に当たっては、科学技術基本計画等の国の方針等を踏まえ、独創的で開拓的な研究が採り上げられるよう留意するとともに、社会経済への寄与や、社会通念に照らした妥当性等に配慮する。産業基盤技術としての成果が期待される課題にあっては、類似検証の積み重ねが重要であることにも配慮する。
特定中性子線施設が国際的な頭脳循環における中核的拠点となり、優れた研究課題を持つ優秀な研究者等を引き付けるためには、利用支援を行う登録機関自身が中性子線の発生及びその利用に関する高い知見を有することが必須である。このため「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、文部科学大臣の承認を受け、一定割合のビームタイムを使用して登録機関に所属する研究者等が施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究等を実施する。
登録機関においては、国内外の関係する研究機関との間で、研究者の交流や共同研究等を積極的に推進するとともに、国際シンポジウム等を開催し、人材交流の活性化を図る。
共用施設の仕様、性能、運転スケジュール等の技術情報、更に、共用利用研究課題の募集及び採択並びに利用状況等に関する情報は、インターネット媒体等の活用やJ-PARCセンターのWebとのリンク等により周知する。
利用希望者に対しインターネット等の適切な手段を用いて、最新の運転の状況、利用状況及び技術的な情報の提供並びに技術的な相談への対応を行う。
2011年3月30日
改正 2011年7月13日
2016年8月25日
登録施設利用促進機関
一般財団法人 総合科学研究機構
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第4条第1項の規定に基づく「特定中性子線施設の共用の促進に関する基本的な方針(平成23年2月7日)」に基づき、一般財団法人総合科学研究機構(以下、「研究機構」という。)は、登録施設利用促進機関(以下、「登録機関」という。)として、以下の方針により中性子線専用施設(以下、「専用施設」という。)の設置計画の選定等を実施する。
特定中性子線施設は世界最高クラスのパルス中性子線施設であり、汎用性の高い先端施設であることから、中性子線専用施設の募集及び選定を、国内外のあらゆる利用者、全ての研究分野に対して、透明な手続きにより公平な提案機会が提供されるよう配慮する。同時に、施設の能力を最大限活用し成果を上げていくよう配慮する。また、国民の特定中性子線施設の整備及び運営に対する理解、支持及び信頼を得ることができるよう努める。
なお、大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)により共同で運営されていることに鑑み、研究機構はJAEA及びKEKと密接な連携、協力をしていくよう努める。さらに、特定中性子線施設が立地する地域における科学技術活動を活性化し、新産業・新事業の創出を促進する観点から、地域における産学官連携の深化をはじめとして外国人研究者の受け入れ環境の整備等を進めるために、地元自治体等との連携に努める。
専用施設設置計画の審査は専用施設審査委員会で行い、広範な分野からの提案を次の基準に沿って総合的・専門的に検討評価する。なお、審査に当たっては、科学技術基本計画等の国の方針等を踏まえ、国際協調と国際競争のバランスに配慮しつつ、施設利用研究の科学技術への貢献度や発展性、社会経済への寄与や社会通念に照らした妥当性等に配慮する。
第1段階の実験装置提案書による審査では、次の基準の(1)、(2)、(4)及び(7)を重点的に検討する。第2段階の実験装置設置詳細計画書による審査では、次の基準の(3)、(5)、(6)及び(8)を重点的に検討する。
なお、国外から提案される計画については、科学的及び技術的な内容に加え、政府間の科学技術協力協定等の枠組みを踏まえた上で計画内容を検討する。
登録機関は、専用施設の設置、利用等に関し、専用施設設置者との間で締結する取り決めに基づき支援等を行うものとする。
2011年3月22日
改正 2016年8月25日
改正 2016年10月27日
改正 2017年4月1日
改正 2023年10月13日
登録施設利用促進機関
一般財団法人 総合科学研究機構
一般財団法人 総合科学研究機構は、特定中性子線施設の登録施設利用促進機関として定める業務規程第11条(業務に関する情報の管理及び秘密の保持)第2項に基づき、利用促進業務における情報の管理及び公開に関する基本的考え方を、下記の通り定める。
総合科学研究機構及びJ-PARCセンター(以下、「機関」という。)は、利用促進業務実施の過程(技術相談、利用研究課題(以下、「課題」という。)申請支援、課題審査、実験支援、データ解析支援、専用施設設置計画(以下、「計画」という。)審査等)において、知り得た情報を流出させないように管理するとともに、利用者及び相談者(以下、「相手先」という。)の同意なく第三者に開示または漏えいしないこととする。ただし、個別内容が特定できない統計的に処理されたデータ、及び以下に掲げる事項に該当するものを除く。
機関は、利用促進業務の実施において、以下のように情報の管理を行うものとする。
機関は、選定された課題及び計画、並びに実施された課題に関する以下の情報をWebページ等に公開するものとする。
機関は、以下の実験報告書、論文等及び実験データに関する情報をWebページ等に公開するものとする。